遺言の相談は相続手続支援センター横浜駅前にお任せいただけます
先日、
相続の手続ご相談いただいた方のことです。
亡くなられた方が残された
遺言にこう書かれていました。
不動産を妻、長女、孫(長女の子)、孫の4名で話し合ってわけること。
孫は未成年です。
この遺言の内容ですと、
4名で話し合いが必要です。
さらに、
未成年の方は法律上遺産分割の話合いをできません。。。
遺言の書き方をもう少ししっかりすることで、
手続がスムーズになったかもしれません。
家族への想いは別として、
法律的な個所は専門家に相談したほうがいいかもしれませんね。
遺産を相続できないと困る人がいる場合、遺言がとっても重要です
お父さんが亡くなり、
相続人は長男、次男、三男の3人。
そして、長男は認知症、
次男意識はしっかりしているけれど、
下半身が動かず車椅子の生活という家族でした。
三男は兄二人の介護をしてあげたいが、経済的に厳しい。
だから、遺産を相続して、それで介護費用を出そうと考えていた。
ところが、
お父さんにいわゆる隠し子が3人いた。。。
お父さんが独身のときにできた子供らしい。
3兄弟は、一度もあったこともないし、存在も知らなかった。
けれど、
腹違いの兄弟にも、
相続分がある。
三男は話し合いをして、
何とか遺産を放棄してくれないかと頼んだが、
了承してくれない。
「お父さん、遺言を書いといてくれれば・・・」
三男の叫びが聞こえてきそうである。
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くわしくは・・
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