都合の悪い遺言は隠してしまえば良いのか
遺言書が自分に不利な内容であったとき、隠したり捨てたりすると民事上の制裁が科せられます。
相続人が発見した遺言書を隠したり捨てたりしてしまった時、その人には
何か制裁があるのでしょうか。
“都合の悪い遺言は隠してしまえば良いのか” の詳細は »
遺言書が自分に不利な内容であったとき、隠したり捨てたりすると民事上の制裁が科せられます。
相続人が発見した遺言書を隠したり捨てたりしてしまった時、その人には
何か制裁があるのでしょうか。
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最適な承継のために、受け継いでいくものが、後生のことを考えてみてはいかがでしょうか。
相続によって、親の財産を承継したら、今度はその財産を
後生が引き継いでいくこととなります。
破産管財人は、破産申立人の財産の管理や調査・評価・換価・処分を行い、各債権者に債権額に応じて配当手続きを行います。
破産管財人とは、破産手続開始決定が下りた場合に、裁判所が選任する弁護士(普通は裁判所に選任候補として登録されている弁護士)のことです。
破産者に財産があると、裁判所は破産管財人を選任(通常、裁判所に選任候補として登録されている弁護士がなる)し、その手続に当たらせます。
“破産管財人の仕事と役割について” の詳細は »
自筆で書かれた遺言書を発見しても、興味を持って開封してしまうのは厳禁です。
民法では「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所
に提出して、その検認を請求しなければならない。」とあります。
“自筆証書遺言書を発見したらしなければならないこととは” の詳細は »
不動産を共有で相続すると後々が面倒になることが想定されます。お気をつけ下さい
土地や建物が遺産に含まれている場合の遺産分割方法は、
どのように分けることが出来るでしょうか。
特別代理人選任申立をできる申立人の条件は、親権者、後見人、利害関係人に限られています。
相続人に未成年者がいるときは、代理人を選任する必要があります。
遺産分割は相続人同士の話合いで決定されますが、相続人が未成年者である場合、その未成年者は遺産分割協議に直接参加することはできません。
“親権者が相続人だと代理人になれません” の詳細は »
戸籍上の妻でないと、相続権は認められません。残された内縁の妻が困らないように対策しましょう。
実質的には、妻であるが、婚姻届を出していない場合を、
内縁の妻といいます。
被相続人の思いが残されている遺言ですが、法的には実現でいないこともあります。
遺言後は被相続人の最終の意思を表しており、死後に実現を図るためのものです。
形式的なルールはあるのですが、どのようなことでも書くことできます。
“遺言書にもできないことがあります” の詳細は »
相続の欠格事由に該当する場合には、相続人の地位を当然にはく奪されて、相続人となることはできません
早く遺産を相続したいために、被相続人を殺害したり、
自分の相続分を多くするために他の相続人を殺害した者は、
相続人になることはできません。
“相続人になれない相続欠格制度” の詳細は »