債務整理の費用
同時廃止事件:弁護士で30万円~50万円、司法書士で10万円~30万円 破産管財事件:さらに管財人への費用が20万~30万
債務整理を専門家に依頼したりしたいけど費用がどのくらい必要かというのが皆さんのイチバン知りたい所だと思います。また各種手続きもいくらかかるのか知りたいですよね。
“債務整理の費用” の詳細は »
同時廃止事件:弁護士で30万円~50万円、司法書士で10万円~30万円 破産管財事件:さらに管財人への費用が20万~30万
債務整理を専門家に依頼したりしたいけど費用がどのくらい必要かというのが皆さんのイチバン知りたい所だと思います。また各種手続きもいくらかかるのか知りたいですよね。
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特典を受ける人は納税の必要がなくても申告をしなければなりません
事業用宅地 ・・・・・・・・
相続によって「事業に使用されていた宅地」を取得した場合、
下記の条件を満たせば、400平方メートルまで80%を減額することができます。
ただし、申告期限まで宅地を保有していないときは、
200平方メートルまで50%を減額することになります。
“小規模宅地の特例について” の詳細は »
相続した財産の範囲のみを、負債の支払いにあてることを条件として遺産を相続する「限定承認」の制度があります。
遺産を相続したときには、財産以外にも借金などの負債がある場合もあります。
相続した後で遺産を全て整理してみると、負債の方が多かった・・・という場合。
これでは、何のために遺産を相続したかわかりません。
そこで、「残された財産の範囲のみを、負債の支払いにあてること」を条件として遺産を相続する制度があります。
これが『相続限定承認』です。
相続開始を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所へ「相続限定承認の家事審判申立書」を提出します。
法律で借金を見直し、無理のない生活を送れるようにする事。 それが、債務整理なのです。
借り入れが多くなって、返したくても返す事が出来ない状態に陥った時は、債務整理という方法があります。
債務整理は、今までお金に対して悩んでいた事から解決に結びつけてくれるものです。
具体的な方法としては、「任意整理」「民事再生」「自己破産」といったものを挙げる事ができます。
借金で悩んでいらっしゃる方。
“新しい第一歩” の詳細は »
離婚をしたら、配偶者は相続人ではなくなりますが、その間に生まれた子の相続権はなくなりません。
亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。
しかし、離婚をした場合はそうではありません。
離婚する場合は、通常、財産分与などの協議を行い、
お互い協力して作った財産はその時点で清算します。
この時点で「元配偶者」は「赤の他人」ということになります。
このような考え方を踏まえて、法律上も離婚した場合には将来どちらかの相続が始まったとしても、
互いに相続人にはなれないことになっています。
“離婚をしている場合の相続” の詳細は »
相続の贈与税の計算例 (課税価格-基礎控除額110万円)×税率-控除額=贈与税額
贈与税の計算例
(課税価格-基礎控除額110万円)×税率-控除額=贈与税額
長年連れ添った夫婦間で、一定の条件を満たした場合に、贈与税の配偶者特別控除が受けられます。
“贈与についてのお話” の詳細は »
遺産分割の方法(種類)には、現物分割と代償分割,及び換価分割の3つがあります。
相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議をするのが通常の相続の流れです。では、遺産分割協議にはどのようなものがあるのでしょう!遺産分割協議の方法は大きく分けると3つに分かれます。つまり、現物分割、代償分割、そして換価分割ですね!それではひとつずつ、見ていきましょう。
まずは現物分割ですが、現物分割は、協議の方法としては、一番基本的な分割方法ではないでしょうか。実際の分割協議もかなりの数が現物分割によってなされています。遺産分割は、遺産全体に対する相続人の共有状態を解消する手続きですから、各々の遺産について、その取得者を個別に決定する現物分割は、基本的かつ明快な方法です。
“遺産分割の種類にはどんなものがあるのでしょう” の詳細は »
被相続人が亡くなった時点では所持していなかった財産も、相続財産に含まれるものがあります。
みなし相続財産とは、被相続人が亡くなった時点では財産として持っていなかったけれども、被相続人の死亡が原因で、相続人がもらえる財産のことです。
代表的な例が、死亡保険金と死亡退職金です。
被相続人が亡くなった後、死亡保険金は保険会社から、死亡退職金は被相続人が勤めていた会社から受け取るものであり、被相続人が生前に持っていた財産ではありません。
“みなし相続” の詳細は »
相続で財産を引き継いだ際に、「確定申告は必要ですか?」と聞かれることがあります。 相続によって受け取った財産については、確定申告とは無関係なので、ご安心を!
今年も確定申告の季節が近づいてきました。
この季節になると、
ご相続のお手伝いをしているお客様からも、しばしば確定申告の質問をいただきます。
“相続と確定申告はすごく関連が深い” の詳細は »
離婚前において 父親が亡くなると、法定相続分である2分の1の財産を子供は相続できます。 母親が亡くなると、法定相続分である2分の1の財産を子供は相続できます。
配偶者が居る場合は配偶者控除が適用されますが、
離婚した場合、配偶者が居ないので妻は遺産を引き継ぐことができません。
しかし子供はどうでしょうか?
“離婚後の相続について思うところ書く” の詳細は »