相続と不動産
不動産を相続したとき、
不動産を売却して、
現金に換えて相続人で分ける場合があります。
“相続と不動産” の詳細は »
不動産を相続したとき、
不動産を売却して、
現金に換えて相続人で分ける場合があります。
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財産は次の世代に継承されるものですので、次のためにきちんと相続税対策をして、引き継ぐ財産を見直しておくとよいですよ
二次相続という言葉をご存知でしょうか?
財産は次の世代に継承されるものですので、次のために
きちんと相続税対策をして、引き継ぐ財産を見直しましょう。
財産が存在すれば、かならず相続税の対象です。
ご自身でチェックリストを作るなり、いつでも対策が
取れるようにしておくといいでしょう。
“二次相続について考えて今を手続きする” の詳細は »
相続専門の税理士に依頼すれば、安心して申告をすることができるでしょう。
●相続税の申告書は、被相続人の住所地の税務署に提出する
●早ければ1-2か月後、(遅くて2年以内)に税務署からの
調査の申し入れがある
●税理士に申告書の作成を依頼している場合は税理士経由で行われる
●税務調査・・・・・2名の調査官
ほぼ1日かけて行われる。
“優しい顔して怖いのが相続税の調査スケジュール員” の詳細は »
延納した相続税には利子が課税されます。これを売却による資金がえられた時点で一括金銭納付に切り替えます。
●短期譲渡所得・・・・所得税30%+住民税9%
●長期譲渡取得・・・・所得税15%+住民税5%
軽減税率
譲渡所得 6000万円まで 所得税10%+住民税4%
譲渡所得 6000万円超え 所得税15%+住民税5%
納税方法を工夫する
相続税は金銭による一括納付ですが、困難な場合は延納が
認められます。
“延納した際の相続税の節約方法” の詳細は »
相続した財産がほとんど不動産で、相続税を支払う資金がない場合はいずれかの方法を選ぶことができます。
譲渡所得税と住民税
●短期譲渡所得・・・・所得税30%+住民税9%
●長期譲渡取得・・・・所得税15%+住民税5%
軽減税率
譲渡所得 6000万円まで 所得税10%+住民税4%
譲渡所得 6000万円超え 所得税15%+住民税5%
納税方法を工夫する
相続税は金銭による一括納付ですが、困難な場合は延納が
認められます。
“相続と譲渡所得をしって計算を正確にする” の詳細は »
相続税の額から一定の金額を差し引くことができる場合があります。控除を受けるには、各種要件を満たしている必要があります。
相続税の割増
税額の控除をいままでお話してきましたが財産を習得した
人により、さらに相続税を割増される場合もあります。
相続税とは … から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。
この相続税は、相続や遺贈、遺言に 配偶者および一親等の
血族(子か親)以外の人が財産を取得した場合には、
2割増の税額となります。
“相続税の割増があるんですよ” の詳細は »
未成年者控除額がその未成年者本人の相続額より 大きくなる場合は、控除額の全額がひき切れない場合も出てきます。
相続人が未成年者や障害者の場合の控除
相続人が未成年者の場合は、相続税の額から一定の金額を
未成年者控除額として差し引くことができます。
控除を受ける条件は以下のすべての条件を満たすことが
必要となります。またその計算式も見ていきましょう。
“相続と控除の種類を紹介しましょう” の詳細は »
特例の適用を受けるには相続税の申告書に記載が必要となります。宅地利用状況、区分に応じて減額されることもあります。
相続税の課税価格計算例
(小規模宅地)
土地は一番の財産と思われる方も多いでしょう。
ただし税額、評価額など様々な内容が出てくるのも事実。
“特別に定められている相続税の課税計算がある” の詳細は »